京都府指定文化財

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生身天満宮には、歴史的学術的価値が高いとして、京都府指定有形文化財に指定された以下の文化財が現存しています。

■生身天満宮本殿(附 棟札3枚)・回廊

生身天満宮本殿は、棟札より承応2年(1653年)の遷座時に建立されたとみられます。江戸時代建立の丹波地域における社殿の特徴は、豊富な装飾と複雑な架構法といわれていますが、生身天満宮本殿は、滅多にない簡素な構造をしています。現存する棟札により建立時代が明確で、簡素な架構法を持つ流造社殿の編年的な下限を示す指標となると考えられています。その重要性が認められ、京都府指定文化財と指定されました。

生身天満宮本殿と向拝
生身天満宮本殿と向拝

また本殿に繋がる回廊の建立は、幕末から明治期とみられます。本殿と一体をなし、瑞垣の発展形と考えられ、同地域では珍しい形式を示しています。礼拝空間の拡大を考察する上で貴重と評価を受けています。

■制札

□細川高国禁制(室町時代)

永正13年(1516年)に丹波国守護細川高国が発給したものです。守護発給の正文としては、現在確認されているものでは府内唯一の例です。

細川高国禁制 某久左衛門尉禁制
細川高国禁制 某久左衛門尉禁制

□某久左衛門尉禁制(桃山時代)

発給年の天正3年(1575年)8月は、織田信長が明智光秀を丹波に派遣、侵攻を開始した時期に当たり注目されます。発給者の久左衛門尉は、社伝では柴田勝家と伝えていますが疑問も残ります。

共に内容は、軍勢等の乱妨狼藉と竹木の伐採を禁じた2箇条です。当時は戦乱の世で、丹波もまた士兵四方に蜂起していました。社殿が兵乱にさらされるのを防ごうと保護を加えたもので、生身天満宮が地域屈指の名社であったことが伺えます。